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帰化申請の条件 | |
帰化申請とは、日本国籍を持たない方が日本国籍を取得することをいいます。 帰化申請には提出しなければならない書類が多く、手続きに時間が掛かることも多い為、長期戦になる事もしばしばです。 法務局の平日の受付時間も16時までと制限されていますので、帰化申請には大きな負担が掛かってきます。 そんな帰化申請の手続きのサポートを行政書士 久貝正事務所が承ります。 |
- 引き続き5年以上、日本に住所を有すること。 (※下記緩和条件参照)
- 20歳以上で本国法により能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと。
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て主張し、またはこれを企て、主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。
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| (※緩和条件) |
- 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる場合。
- 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる場合。
- 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住んでいる場合。
- 日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる場合。
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上記の条件に合わない場合でも帰化申請出来る場合があります。 詳しくは行政書士 久貝正事務所までお問合せ下さい。 |
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帰化申請の流れ | |
帰化を申請する人が、法務局に行き、帰化許可申請書を提出する。 その際、帰化許可申請書とともに必要書類も提出します。 |
※帰化を申請する人が15歳未満で法定代理人が代わりに申請に行く場合は、法定代理人であるいうことを証明する書面が必要になります。 |
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申請者作成書類 | |
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書類
- 履歴書
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- その他
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取り寄せる書類 (本国や日本の役所) | |
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
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当事務所の相談・手続き等のサービスは事務所でのみ受付けております。ご了承下さい。 詳しくは行政書士 久貝正事務所までお問合せ下さい。 |
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